生活習慣病管理料と在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料
回答
B001-3-3 生活習慣病管理料(Ⅱ)の注2にて
2 生活習慣病管理を受けている患者に対して行った区分番号A001の注8に掲げる医学管理、第2章第1部第1節医学管理料等(区分番号B001の9に掲げる外来栄養食事指導料、区分番号B001の11に掲げる集団栄養食事指導料、区分番号B001の20に掲げる糖尿病合併症管理料、区分番号B001の22に掲げるがん性疼痛緩和指導管理料、区分番号B001の24に掲げる外来緩和ケア管理料、区分番号B001の27に掲げる糖尿病透析予防指導管理料、区分番号B001の37に掲げる慢性腎臓病透析予防指導管理料、区分番号B001-3-2に掲げるニコチン依存症管理料、区分番号B001-9に掲げる療養・就労両立支援指導料、区分番号B005の14に掲げるプログラム医療機器等指導管理料、区分番号B009に掲げる診療情報提供料(Ⅰ)、区分番号B009-2に掲げる電子的診療情報評価料、区分番号B010に掲げる診療情報提供料(Ⅱ)、区分番号B010-2に掲げる診療情報連携共有料、区分番号B011に掲げる連携強化診療情報提供料及び区分番号B011-3に掲げる薬剤情報提供料を除く。)の費用は、生活習慣病管理料(Ⅱ )に含まれるものとする。
と規定されています。
注2に掲げられた生活習慣病管理料(Ⅱ)に含まれる費用にC107-2 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料が属する「第2部 在宅医療」の費用は掲げられていませんし、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料には睡眠時無呼吸症候群が患者の主病であることは求められていませんので、同時算定は可能と解されます。
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