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生活習慣病管理料

生活習慣病管理料

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初歩的な質問で申し訳ありませんが教えて下さい。
病名に例えば、高血圧、胃潰瘍があり、高血圧で生活習慣病名1又はⅡを算定した後、同じ月内で胃が痛くなり胃潰瘍についての診察、指導を受けた場合、その日は特定疾患療養管理料も算定できるのでしょうか?
と言うのも、疑義の問136、137で、「生活習慣病管理料を算定した月において、当該算定日とは別日に生活習慣病のために診療を行った場合に医学管理等の費用は算定可能か」・・不可、、とありますが、逆を考えると生活習慣病に関しない疾患なら算定可能と考えられ、そうなると特定疾患療養管理料を算定しても良いのでは?と思ってしまいました。胃潰瘍の薬が処方されれば特処も。
皆様のお考えを教えていただきたいです。
よろしくお願いします。

回答

 高血圧症の患者に対してB001-3 生活習慣病管理料(Ⅰ)またはB001-3-3 生活習慣病管理料(Ⅱ)を算定する場合、高血圧症が患者の主病である必要があります。

 また、胃潰瘍の患者に対してB000 特定疾患療養管理料と特定疾患処方管理加算を算定する場合、胃潰瘍が患者の主病である必要があります。

 「主病は原則1つ」とされていますので、高血圧症と胃潰瘍の両方を主病として生活習慣病管理料(Ⅰ)または(Ⅱ)と特定疾患療養管理料及び特定疾患処方管理加算を同月に算定することはできません。

 なお、「主病は原則1つ」については「診療報酬請求書等の記載要領等の一部改正に関するQ&Aの送付について(平成14年3月28日 医療課事務連絡)」の問3にて

問3 主傷病としての記載が複数ある場合には,ある疾患を主病とする場合に限り算定できる点数を2種類以上算定できることとなるのか。例えば、主傷病として「糖尿病」及び「ベーチェット病」という記載がある場合には、「特定疾患処方管理加算」及び「難病外来指導管理料」の双方を算定することが認められることとなるのか。
答 レセプト上主傷病が複数記載されている場合であっても、ある疾患を主病とする場合に限り算定できる点数を2種類以上算定することは認められない。このような場合は、主傷病として記載されている疾患のうち,どの疾病が主病であるかを医療機関に判断させることとなる。

と示されています。

 最近、生活習慣病管理料(Ⅰ)(Ⅱ)の関連で主病が回答に関係してくるご質問が目立つのですが、患者の主病を記載する取り扱いは平成14年から始まり、もう22年も経つのに未だにその基本的な考え方がこれほど浸透していないことに毎日驚いています。

早速のご回答をありがとうございました。
確かに主病がたくさんあるレセプトを目にします。たから余計に混乱してしまうのかもしれません。私自身も基本な事を忘れてしまっていました。
ご丁寧な説明もありがとうございました。

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