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診療情報提供料の算定の可否について

診療情報提供料の算定の可否について

  • 解決済回答4
初歩的な質問で申し訳ありません。
当院かかりつけの国保患者様が、自宅で倒れておられ、その後生保申請した後に他院で入院が決まりました。
入院先の病院より電話にて、入院予定があるため当院での情報を診療情報提供書にてFAXがほしいと依頼がありました。
この場合は診療情報提供料は算定できるのでしょうか。
また、FAXを送付した日には生保の申請は通っておりません。

よろしくおねがいします。

回答

ベストアンサー

 B009 診療情報提供料(Ⅰ)の注1にて

1 保険医療機関が、診療に基づき、別の保険医療機関での診療の必要を認め、これに対して、患者の同意を得て、診療状況を示す文書を添えて患者の紹介を行った場合に、紹介先保険医療機関ごとに患者1人につき月1回に限り算定する。

と定められており、ご質問のケースは「他院が診療に基づき、貴院での診療の必要を認め、これに対して、患者の同意を得て、診療状況を示す文書を添えて『患者の紹介』を行った」のではありませんので算定要件を満たしておらず何も算定できません。

 また、ご質問の最後にある生保の申請が通っているか否かは医療費の負担がどうなるのかという問題であって、項目の算定可否には関係ないことだと思います。

この注1を院長や先輩事務に見せて説明したのですが、自分も勉強不足だったので算定できない言いきれず質問致しました。
入院先の病院で、かかりつけ医の先生に情報をもらうねと患者に伝え、そこで同意を得たのであれば当院で算定できるでしょ。と院長、先輩事務に言われてしまいました。

また改めて患者の紹介に当たらないと伝えてみます。ありがとうございます。

この場合は診療情報提供料は算定できるのでしょうか。
→不可と思います。保険医は、その診療した患者の疾病又は負傷に関し、他の保険医療機関又は保険医から照会があった場合には、これに適切に対応しなければならない。とあります。

FAXを送付した日には生保の申請は通っておりません。
→特に問題ないように思いますが何かありましたか?

ご回答ありがとうございます。
やはり不可ですね。
青本で調べて、該当しないと思い
院長や先輩事務に伝えましたが算定できるでしょと言われたので質問致しました。
ありがとうございます

そもそも算定できないケースと思われます。

やはりそうですよね、ありがとうございます

診療情報を提供したから診療情報提供料を算定できるのではないことを理解されることが必要です。

やはりそうですね。
院長や先輩事務に理解してほしいです
ありがとうございます

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