腰椎椎弓形成術+固定術の点数
腰椎椎弓形成術+固定術の点数
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例:第2/第3腰椎、第3/第4腰椎、第4/第5腰椎 の3椎間に狭窄が有り以下のような手術をしました。 手術:第2,3,4,5の椎弓形成術+第4/5に対してK142-2の固定術を施行。
① 椎弓形成術で請求した場合 形成椎弓は4つなので24,260+24260x05x3=60,650点となります
しかし、K142-2を請求しようとすると
② 32,890(K142-2= 第4−5の分=32,890点) + 第2,3の椎弓形成分=(24,260x0,5x2)=57,150点
となり、椎弓形成にくわえて固定術をしたのに、帰って請求点数が低くなってしまいます。
どこか解釈が間違っているのでしょうか?
上記のような場合どう請求したら良いのでしょうか?
回答
K142 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術の注、通知、過去の疑義解釈を読む限り、私は②の算定が正しいと思います。
>椎弓形成にくわえて固定術をしたのに、帰って請求点数が低くなってしまいます。
→K142 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術の注2にて
2 2から4までに掲げる手術の所定点数には、注1の規定にかかわらず、当該手術を実施した椎間に隣接する椎弓に係る5及び6に掲げる手術の所定点数が含まれる。
とありますので、仕方ないと思います。
なお、真に正しい算定方法は厚生局にご確認いただくほか無いと思います。
固定術ですと材料を使用しますからペイできる?と判断されているのかもしれませんね。
ご質問文の算定については私も同じ解釈です。
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