がん薬物療法体制充実加算の算定について
回答
1のイの1を算定する患者に対して、当該保険医療機関の医師の指示に基づき薬剤師が、服薬状況、副作用の有無等の情報の収集及び評価を行い、医師の診察前に情報提供や処方の提案等を行った場合
上記の通知に該当すれば初回でも算定可能と考えます。
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