手術に係る特掲診療料施設基準の新規届出における、「新規」の定義について。
手術に係る特掲診療料施設基準の新規届出における、「新規」の定義について。
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タイトル通り、新規の定義について質問です。社会保険研究所から発行の書籍「改正点数表Q&A」平成14年版と古い出典なのですが疑義解釈資料があり、新規とは、新たに病院や当該科を新設する場合であり、新規届出に該当しないものの例として、当該手術を実施する医師の新規雇用に伴う当該手術開始に伴うもの、との記載があります。例えばロボット支援下手術を新たに導入する場合、術者資格を有する医師の新規雇用により当該手術を開始するとなれば、新規届出に該当しないこととなり、前年1月から12月の治療実績を満たせば、翌年4月より開始することになります。もし新規届出に該当するのであれば、申請前6ヶ月の治療実績を満たせば、受理翌月から開始できることになります。
当地の厚生局は、この20年以上前の資料を根拠とし、術者資格を有する医師の新規雇用により当該手術を開始する場合は、新規届出ではないとの回答です。
この疑義解釈資料以降、解釈変更などはなく、皆様その通りに申請されておられるのでしょうか。
当地の厚生局は、この20年以上前の資料を根拠とし、術者資格を有する医師の新規雇用により当該手術を開始する場合は、新規届出ではないとの回答です。
この疑義解釈資料以降、解釈変更などはなく、皆様その通りに申請されておられるのでしょうか。
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