鼠径ヘルニア後の漿液腫の穿刺について
回答
第9部 処置の通則通知14の
14 血腫、膿腫その他における穿刺は、新生児頭血腫又はこれに準ずる程度のものに対して行う場合は、区分番号「J059-2」血腫、膿腫穿刺により算定できるが、小範囲のものや試験穿刺については、算定できない。
に則って算定するのが妥当と思います。
医師に漿液腫の大きさをご確認の上、ご判断ください。
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