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改定 身体拘束最小化の基準について

改定 身体拘束最小化の基準について

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今回入院料改定に伴って「身体拘束最小化の基準」が定められました。そこの記載に「患者の身体又は衣服に触れる何らかの用具を使用して」とありますが、この「衣服に触れる用具」にベッドに搭載されてる離床センサー、足元に配置しているセンサーマットは対象になりますか?またその根拠になる文言や資料等あれば教えていただきたいです。

回答

以下の厚生労働省の手引きを参考にしてみてはどうでしょうか。

https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/zaishien/gyakutai/torikumi/doc/zero_tebiki.pdf

ありがとうございます!ひできさんは離床センサー、センサーマットは衣服に触れる用具にあたると思いますか??

センサーマット
行動パターンの把握やアセスメント等での使用はすぐに身体拘束にあたらないと考えられます。しかし、漫然とした使用など、行動を制限する面が大きい場合の使用は身体拘束に当たる場合があります。

離床センサー
センサーが感知した場合に、患者さんを押さえつけるのではなく、歩行介助を行うというような目的で離床センサー等を使用しているのであれば、行動欲求を満たすためのケアであり、利用者が安全に動くことを支援することになっている以上、身体拘束には当たらないと思います。

両者とも、目的が患者さんの行動を制限するものでなく、安全を確保するためであるかどうかです。

患者の身体又は衣服に触れる何らかの用具を使用して…
→医科点数表における身体的拘束の定義に読めますが、その下には
(5)イにおいて
 (3)に規定する身体的拘束以外の患者の行動を制限する行為
というように表現されております。
行動制限が身体的拘束に含まれるのか?について
2つは矛盾しておりますので何かしら経過措置期限令和7年5月 31 日前に具体的になってくるものとおもわれます。

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