救命救急入院料について
救命救急入院料について
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当院では救命救急入院料1と4を算定しております。今回改定での宿日直等施設基準はクリアしておりますが、その場合6月3日までの届出は不要という解釈でよろしいでしょうか。ただ経過措置で1は令和7年6月1日まで、4は令和6年10月1日までに必要度など届出ればよいということでしょうか。
ご教授ねがいます。
ご教授ねがいます。
回答
ベストアンサー
救命救急入院料の施設基準の最後を読み飛ばしています。
診療報酬改定時には、激変緩和措置として一定期間、経過措置が設けられ、その期間中に新しい(改定があった)施設基準を満たすために院内で整備をします。
お尋ねの救命救急入院料1と4については、施設基準の最後にある「11届出に関する事項」に従い、改めて届出が必要です。
なお、届出時期ですが、少し余裕を持たせた期限が後日示されると思いますので、厚生局のホームページを逐次確認してください。
ありがとうございました。
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