令和6年診療報酬改訂の矯正相談料について
令和6年診療報酬改訂の矯正相談料について
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令和6年白本を読んだ上でご質問します。今回新たに学校健診で矯正が保険適用になるケースの審査や分析を行って患者に文書提供すると算定出来ると言うのが新設されましたが、例えば顎変形症で顎骨離断の「疑い」でも良いとなっていますが、かなりグレーな感じですが、どこまで歯列不正に対して相談料算定出来るものでしょうか?
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ベストアンサー
学校医が歯列不正についてかかりつけ歯科医等に相談したほうがよいと判断して受診勧告書を生徒に提供した場合が条件となるため、学校医の判断に委ねられる面が多いと考えられます。その上で受診勧告書を生徒が持参した場合に相談対応した場合の評価ですので、どこまでといった客観的指標はありません。あくまでも学校医の判断が基礎になり、保険医療機関はその対応をすることによって算定が可能になります。実施した場合はいかなる状況であっても保険医である以上は保険算定にて対応をする必要があります。
ありがとうございます。白本の厚労大臣指定の疾患や、3歯以上の歯列不正、顎離断の疑い等の病名は関係なく、学校歯科医が一般的な叢生とか上顎前突とかで矯正必要として紙をよこしてくれても、かかりつけ医は診断料を算定出来ると思ってよいですか?
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