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診療情報提供料について

診療情報提供料について

  • 受付中回答3
お世話になります。
左上7をPer病名でA大学病院へ紹介状を書きました。診断は抜歯でした。
患者さんは抜歯したくないので
抜く前にB大学病院の方針も聞きたいのでへ再度紹介状を書いて欲しいとのことです。
同一歯に短期間で2度も紹介状を保険で請求することは可能なのですか?

これはセカンドオピニオンで自費のケースでしょうか?

回答

算定ルール上は、同月でも別の保険医療機関に対するものであれば情1の算定は可能です。
セカンドオピニオン情3は情1とは目的も内容も異なりますので、どちらになるのか区別してください。
(単なるドクターショッピングとは違います)
セカンドオピニオンであれば当然受診先では保険外診療となります。
当地区の大学病院では1時間3万円となっています。

織薙 さん ありがとうございます。
セカンドオピニオンのようですね。失礼しました。

セカンドオピニオンは
・主治医の許可を得る
・主治医から必要な資料(コピーなど)をいただく(お借りする)
・主治医はセカンドオピニオン(診療情報提供料2)を算定する
・B病院には、セカンドオピニオンで来院した旨を伝えて、主治医からの文書と資料を提出して、保険外(自費)にて受診し意見をお聞きする。

くじらさんのご回答どおりと思いますが、
文面からは、
A大学病院での診療結果を元に、B大学病院に治療ではなく、意見を求めたいと患者が希望しているので、
貴院から情報提供というより、A大学病院からB大学病院へのセカンドピニオンというふうに受け取れました。

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