【入院料通則(身体的拘束の最小化)】 の疑義解釈の問25について
【入院料通則(身体的拘束の最小化)】 の疑義解釈の問25について
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いつもお世話になっております。
【入院料通則(身体的拘束の最小化)】 の疑義解釈の問25について、
質問したく、メールしました。
【入院料通則(身体的拘束の最小化)】 の疑義解釈の問25について、
以下の回答がありました。
(略・・)身体的拘束最小化チームに係る
業務及び身体的拘束の最小化に関する職員研修へ
参加する時間に限り、当該病棟で勤務する実働時間数に
含んでも差し支えない。 (・・略)
そこで、質問ですが。
上記の”身体的拘束最小化チーム”において、
精神科病院の”行動制限最小化委員会”はこのチームに該当するでしょうか?
該当しない場合は、新たにチームを作成しなければいけないでしょうか?
【入院料通則(身体的拘束の最小化)】 の疑義解釈の問25について、
質問したく、メールしました。
【入院料通則(身体的拘束の最小化)】 の疑義解釈の問25について、
以下の回答がありました。
(略・・)身体的拘束最小化チームに係る
業務及び身体的拘束の最小化に関する職員研修へ
参加する時間に限り、当該病棟で勤務する実働時間数に
含んでも差し支えない。 (・・略)
そこで、質問ですが。
上記の”身体的拘束最小化チーム”において、
精神科病院の”行動制限最小化委員会”はこのチームに該当するでしょうか?
該当しない場合は、新たにチームを作成しなければいけないでしょうか?
回答
ベストアンサー
(1)から(5)までの規定に関わらず、精神科病院(精神科病院以外の病院で精神病室が設けられているものを含む)における身体的拘束の取扱いについては、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定による。
上記ありますので、規定をご確認いただければと思います。
ご返信遅れて申し訳ありません
ありがとうございました。大変参考になりました
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