救急医療管理加算
救急医療管理加算
- 解決済回答6
当院は毎年医師の移動が多いのですが、異動してきた医師に説明すると、今までの病院ではそんなことやってなかった等の意見が多々あります。事務側で選択、算定されているのでしょうか?
医師が診察等の結果入院が必要と認めた重症患者とあるので、根拠となるものがないと算定できないと解釈しているのですが・・・。
回答
今回の改定で厳格化されたのは、お尋ねのように事務方が拡大解釈をして過剰に請求していたことを踏まえ、適正に重症度の基準を設定するため、厚労省が医療機関から提出されたデータを分析して中医協で提示し、見直しが行われたからです。
厚労省のデータ分析によると、重症度の指標の値と患者の転帰は相関していることが判明しています。ちなみに「意識障害又は昏睡」の患者では、JCSが高値であるほど患者の死亡率が高く、JCSが0〜30で「加算1」を算定している医療機関や、逆にJCSが300であっても「加算2」を算定している施設があるなど、重症度に関係なく行われていることがわかりました。提出されたデータは、医療機関が特定されるので、どこの医療機関がどのような請求をしているのかが丸見えです。
この加算は、臨床的な判断が必要なので、医師が診療録や検査結果に基づいて入院時に判断します。
今後は審査支払機関、厚生局の目が厳しくなるので、きちんと医師に基準を理解してもらうことが必要です。その上で、疑義があれば厚生局に確認しながら、適正な判断ができるようにしなければなりません。
ご回答ありがとうございます。事務方で判断している医療機関もあるようですね~。新任医師には、加算の内容を説明し、根拠となるカルテ記載と該当項目の選択をこれまで通りお願いしていこうと思います。
事務側で選択、算定されているのでしょうか?
→ダメですね。でもそういった運用をされている医療機関が多いんでしょうね。
当院は電子カルテで選択するシステムです。
ご回答ありがとうございます。やはり、そういった医療機関もあるんですね。当院も電子カルテで選択するシステムを構築中です。
〉今までの病院ではそんなことやってなかった等の意見が多々あります。
→事務方の判断で算定しているところが多いという証かもしれません。当院は医師が電子カルテで選択しています。
ご回答ありがとうございます。医師のカルテ記載内容を確認して、事務方で該当項目を選択しているんですかね~。当院も電子カルテで選択するシステムを構築中です。
診療報酬明細書は、医療機関が保険者へ治療費を請求する請求明細書になります
全ての診療報酬請求内容については医師の判断にて請求しております。
事務は請求内容に不備が無いかを計算、点検してレセプト請求しております
ご回答ありがとうございます。他の病院のことはさておき、当院も医師の判断で算定している根拠となるカルテ記載等をこれまで通り医師へお願いしていこうと思います。
当院も医師が電子カルテでコストを落としております。
ご回答ありがとうございます。当院も電子カルテ上で選択するシステムを構築中です。
基本は、医師に電子カルテ上で選択いただく運用です。
ただ、取れそうなものが、救急医療管理加算の対象外と入力される場合があります。そのため、予定外入院の患者を毎月月初に再度確認し、医師算定可能か相談しています。もちろん、医師が算定可能と判断した場合は、カルテにも記載いただいています。
ご回答ありがとうございます。当院も電子カルテ上で選択するシステムを構築中です。これまで通り、根拠となるカルテ記載をお願いし、確認を行っていこうと思います。
関連する質問
いつもお世話になっております。
質問したいことがあり、投稿しました。
前提として、現在、認知症ケア加算3をとっており、...
特定感染症入院医療管理加算及び特定感染症患者療養環境特別加算について
当院は19床の有床診療所です。
新型コロナウイルス感染症患者の入院受入(有床診療所入院基本料算定病床)を行った場合の算定についてお尋ねいたします。...
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。