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皮膚科軟膏処置についてです

皮膚科軟膏処置についてです

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精神科病院の入院レセプトで困っています

自分で軟膏を塗れない患者に対しての手技量を算定しようと思ったのですが、当院で処方していない持参薬、若しくは先々月に処方した分の残薬等に関してはレセプトにどのように記載したら良いのでしょうか?
薬が処方されていなくても処置料は算定できますか?

回答

貴院で処方したものでは無いとの事で、
文面から医師の指示ではなく、軟膏塗布の手伝い・補助と思われ、処置自体請求できないのではないのでしょうか?

医師の診察の元、病名が付き、必要があって行われたのであれば、処置料が算定可能かと思います。
薬剤料に関しては、処方した訳では無いので請求できませんので、コメントで対応するしかありません。
そもそもとして、貴院が該当薬剤を臨時採用して、処置料+薬剤料を請求するのが正しいのではないでしょうか

あとDPCなら、処置料包括ですし、持参薬使用不可ですので、請求は不可かと

ご回答ありがとうございます。
当院はDPCではありません。
持参薬や残薬での処置を今月から病棟で始まってしまい、頭を抱えていました。
皆さんの迅速な回答に大変感謝しております。

 精神科病院とありますので、薬の管理ができない患者は多いと思いますので軟膏処置を行う必要がある場合や、妄想のある患者だと「毒を塗られたから軟膏を塗って欲しい」などの訴えがあり、患者を納得させるために軟膏を塗布することもあろうかと思います。前者は皮膚科疾患があると思いますので、皮膚科軟膏処置を行って算定することは可能と思いますが、後者の場合は皮膚科疾患がある訳ではありませんので算定はできないと思います。軟膏を塗布する行為に変わりはありませんが目的は確認する必要があります。

 過去に処方された薬剤に関してですが、皮膚科軟膏処置を行う際の準備として患者専用に軟膏を薬局から取り寄せまだ薬剤料、調剤料が生じていないならば、皮膚科軟膏処置算定時に使用量に応じて薬剤料を一緒に算定できますが、患者に処方され調剤料が生じているならば第9部 処置通則通知2文末「投薬の部に掲げる処方料、調剤料、処方箋料及び調剤技術基本料並びに注射の部に掲げる注射料は、別に算定できない。」により、皮膚科軟膏処置の算定には疑義が生じます。

 持参薬については皮膚科疾患に対するもので看護師が行う必要があると医師が判断したものならば持参薬を使用した旨をコメント付記することで算定が可能と思いますが、地域によっては認めていないところがあるようです。事前に審査側にご確認されたほうがよろしいかと思います。なお、他の回答に臨時採用すべきとのご意見がありますが、精神科単科病院の場合、入院中の他院皮膚科を受診して処方してもらうことが多いため臨時採用で済まないケースはあろうかと思います。

 また、精神科病院はDPC対象ではないと思いますが、精神科救急急性期医療入院料、精神科急性期治療病棟入院料、精神科救急・合併症入院料、児童・思春期精神科入院医療管理料は処置の費用を含みますので皮膚科軟膏処置は算定できません。

ご回答ありがとうございます。
今までは処置に対しての薬剤量が記載された処置表を確認していたのですが、今月から残薬や持参薬での処置まで記載してくるようになり、本当に困っていました。

私もまだ2ヶ月の新人で勉強不足ですので、丁寧に説明いただきまして本当にありがとうございます。
これで病棟ナースにもきちんと説明できそうです。

 ご質問は「精神科病院の入院レセプト」に関する内容ですが、院外処方など外来レセプトに係る内容、精神科病院には関係ないDPCに言及した回答が見受けられます。ご質問の意図をもう少し理解されてご回答されるべきかと思います。なお、私の回答が正しいとかそういう意味で言っているのはありません。

自院に用意してある処置剤でないのなら手技料は取れません。もちろん薬剤料も算定不可です。
患者が持ってきたもの、外部薬、市販薬を塗ってあげた。そういった行為はただのボランティアです。

先々月に処方した薬をどうしたのでしょうか?
調整して出したのなら処方箋の備考欄に「残薬調整」などのコメントを残すだけでレセには何も記載しないと思いますが…

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