訪問看護指示書について
訪問看護指示書について
- 解決済回答4
(例えば R6.2.5~8.4)
先輩はこれまでずっと指示期間のコメント入力して請求しているそうです。
私は前回の病院では算定日を入力していたのでびっくりで^^;
回答
〉ちなみに傷病手当金意見書交付料の交付年月日はレセプトに記載いりますよね?
→最初のご質問は訪問看護指示料の選択式コメントなのに、何が「ちなみに」なのでしょうか?「ちなみに」は、前に述べた事柄に対して、補足するときに使われる接続詞です。
選択式コメント別表I項番151「B012傷病手当金意見書交付料」で記載事項「交付年月日を記載すること。」として「850100089 交付年月日(傷病手当金意見書交付料)」の使用が指示されていますので交付年月日の記載が必要です。算定日=交付日だから必要ないとでも言いたいのですか?記載要領に指示されていることですから交付年月日の記載は必要です。
また、他の方のご回答にもあるように記載要領で指示されていないことでも審査から求められる場合がありますので、先輩のされていることを「びっくりで^^;」と嘲笑うかのようなことをする前に、ご自分が知らないことがまだあるのだと自覚された方がよろしいかと思います。
すいません(;_;)
色々ありがとうございます。
>私は前回の病院では算定日を入力していたのでびっくりで^^;
→「 「診療報酬請求書等の記載要領等について」等の一部改正について(通知)」(https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000984055.pdf)の選択式コメント別表Ⅰ項番188「C007 訪問看護指示料」では記載事項「算定日を記載すること。」、レセプト電算処理システム用コード「算定日情報」、左記コードによるレセプト表示文言「(算定日)」となっていますが、現在のレセプト電算データには算定項目毎に算定日情報が記録る仕様で、訪問看護指示料にも算定日情報は記録されており、紙レセプト請求の場合を除き、別にフリーコメントで「算定日」を入力する必要はありません。なので、プーさん さんが前の病院で算定日をわざわざ入力されていたとはびっくりです。
なお、訪問看護指示料の算定に当たっては訪問看護指示書の指示期間を記載する必要はありませんが、過去に審査から記載するよう指示されていたなど理由があり、その名残かもしれません。
ありがとうございますm(_ _)m
ちなみに傷病手当金意見書交付料の交付年月日はレセプトに記載いりますよね?
私は前回の病院では算定日を入力していたのでびっくりで^^;
→当院では過去入力していました。審査で期間はいつですか?と多数返戻があったものですから。審査員が変わって今はないので入力していません。審査員独自の判断基準があるので困りますね…
以前(昔)は訪問看護指示書を算定した場合、算定月日をコメントで入力していましたが、今は電子カルテで全ての算定月日がわかりますので入力していません。
また、指示期間ですがカルテの摘要欄に、記載しています。
先輩のおっしゃる通りと、思いますが。
ありがとうございます!
ちなみにレセプトにも指示期間記載必要ですか?
関連する質問
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。