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脳血管疾患リハビリテーション料(Ⅰ)を算定する上で、「専任の医師」の解釈について

脳血管疾患リハビリテーション料(Ⅰ)を算定する上で、「専任の医師」の解釈について

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いつも勉強させていただいております。
ありがとうございます。

タイトルの件で、3つ質問がございます。
長文になります。ご迷惑をおかけします。

①『診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について 医科診療報酬点数表に関する事項 』におきまして、「専任の医師が、直接訓練を実施した場合にあっても〜算定できる」と文言があります。
この「専任の医師」の捉え方としては、リハビリテーション科を標榜している場合、”リハビリテーション科医”でないといけないのでしょうか。
それとも、”脳外科医”や”脳神経内科医”でも良いのでしょうか。

②『特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて』におきまして、「専任の常勤医師」は、リハビリテーション科を標榜している場合、”リハビリテーション科医”のみになりますでしょうか。
それとも”脳外科医”や”脳神経内科医”も対象になりますでしょうか。

③『特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて』におきまして、専任の常勤医師の条件が記載されおります。
その中で、「脳血管疾患等のリハビリテーション医療に関する研修会、講習会の受講歴を有すること」とありますが。該当する研修会等としましては、どのようなものが、ありますでしょうか。

②に関しましては、こちらのサイトのQ&Aで、2006年にもありましたが、新しい情報がありましたら、教えていただきたいです。


素人質問で大変恐縮なのですが、お力をお貸しいただけますと幸いです。

回答

ベストアンサー

①・②についてですが、リハビリテーション科を標榜しているのでしたら、専任の医師がいるはずですが、専任の医師ではないということでしょうか。リハビリテーションにおいて、直接訓練を行う医師は専任であればよく、リハビリテーション科の医師でなくても構いません。ただし、初期加算及び急性期リハビリテーション加算を届け出ている場合には、リハビリテーション科の医師を専任で配置する必要があります。
そもそも、お尋ねの脳外科医や脳神経内科医は直接指導できるだけの経験や技術がありのでしょうか。

③についてですが、特に縛りはありません。関連する学会等でリハビリテーションに係る医師対象の研修会や講習会等への受講があればよろしいかと。なお、リハビリテーション科専門医や日本整形外科学会の運動器リハビリテーション医などは臨床経験があるので問題ありません。

ご回答いただき、ありがとうございます。

脳外科医が、脳外科とリハビリテーション科を兼任しているような状況です。また、脳血管疾患等のリハビリテーション医療に関する3年以上の臨床経験は有しているようです。実際場面におきましては、指導いただける事が多いです。

①②③とも、とてもわかりやすく教えていただき、とても助かりました。
大変感謝しております。

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