自己注射指導管理料
自己注射指導管理料
- 解決済回答3
この算定をする場合、家族や訪問看護師が全ての手技を実施している方は算定できますか。
一部だけでも自身で自己注射を実施する必要がありますか。
宜しくお願いします。
回答
訂正です。「げされます。→解されます。」です。
わかりやすく教えてくださり、ありがとうございます。
とても参考になりました。
今後とも、宜しくお願いします。
C101 在宅自己注射指導管理料が属する第1款 在宅療養指導管理料の通作通知1にて
1 在宅療養指導管理料は、当該指導管理が必要かつ適切であると医師が判断した患者について、患者又は患者の看護に当たる者に対して、(後略)
と示されており、「患者の看護に当たる者」とは「患者の家族」を想定しており、訪問看護師は該当しないと思います。
患者又は患者の家族が注射を行っている事実があるならば算定可能とげされます。
わかりやすく教えてくださり、ありがとうございます。助かりました。
また宜しくお願いします。
当サイト 在宅自己注射指導管理料について(https://shirobon.net/qabbs_detail.php?bbs_id=37720)
上記ご参考にされると良いと思います。
ありがとうございます。
参考にさせて頂きます。
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