糖尿病透析予防指導管理料
糖尿病透析予防指導管理料
- 解決済回答3
算定する場合は、スタッフの届け出が必要と理解しています。
届け出をしていない医療従事者が介入、カルテ記載を行った場合は算定できないですが、算定の届け出をしている医療従事者が同席した、と言う一文があれば、算定可能でしょうか。
同席は、短時間だけ顔を出す程度です。
私は算定できないと考えますが、意見が別れてます。
宜しくお願いします。
回答
>算定要件が満たされましたら算定可能と思われます。
→ご質問は「医療従事者が同席した、と言う一文があることが算定要件を満たしていると言えるのか?」だと思うのですが、それに対して「算定要件が満たされましたら算定可能と思われます。」では回答になっていないと思います。
他の回答者の批判することはマナーに反するとは思いますが、これはちょっとひどいと思います。
解釈の仕方まで詳しく教えてくださり、ありがとうございます。
しっかりと対応できるよう、学びを深め検討いたします。
また、宜しくお願いします。
B001_27 糖尿病透析予防指導管理料の通知(2)にて
(2) 当該指導管理料は、専任の医師、当該医師の指示を受けた専任の看護師(又は保健師)及び管理栄養士(以下「透析予防診療チーム」という。)が、(1)の患者に対し、日本糖尿病学会の「糖尿病治療ガイド」等に基づき、患者の病期分類、食塩制限及び蛋白制限等の食事指導、運動指導、その他生活習慣に関する指導等を必要に応じて個別に実施した場合に算定する。
と通知されており、指導は専任の看護師が同席して他の看護師が行うのではなく、専任の看護師が行う必要があると思います。
また、平成24年診療報酬「疑義解釈資料の送付について(その1)」(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/iryouhoken15/dl/zimu2-1.pdf)の問93にて
(問93)B001の27糖尿病透析予防指導管理料について、当該点数を算定する日において、透析予防診療チームである医師、看護師又は保健師及び管理栄養士それぞれによる指導の実施が必要か。
(答) そのとおり。当該指導にあたり、必ずしも医師、看護師又は保健師及び管理栄養士が同席して指導を行う必要はないが、それぞれが同日に指導を行う必要があることに留意されたい。
と通知されていますが、この回答中の「必ずしも医師、看護師又は保健師及び管理栄養士が同席して指導を行う必要はない」を都合の良いように間違った解釈をされている恐れがあります。
これは「透析予防診療チーム」の構成員である医師、看護師又は保健師及び管理栄養士が「一堂に会して行う必要はない」と言っているのであって、専任の看護師が少し顔を出せば居なくても良いのではありません。
算定要件が満たされましたら算定可能と思われます。
厚生局へのお問合せをお勧めいたします
参考にさせて頂きます。
ありがとうございます。
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