治験対象の処方箋について
治験対象の処方箋について
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同時発行だった場合、治験対象の処方は、調剤技術料・服薬管理指導料の算定は不可で良いでしょうか。
また、治験対象の処方箋のみだった場合は、算定は可になりますか。
自費扱いの処方は、患者様からは代金を頂かずに病院に請求します。
調べたのですが詳しい事が分からず、質問させて頂きました。
宜しくお願い致します。
回答
治験に関する取り扱いは、以前より厚労省より通知が出ていますので、他の取り扱いも含めて関係部署で確認してください。
治験に関しては、以下の通知の4〜5ページ目にかけて書かれています。
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000940832.pdf
まず、お尋ねの治験が企業主導か医師主導かにより取り扱いが異なります。
まずは上記通知をご確認いただき、治験契約と照らしあわせて請求してください。
コメント有り難うございます。
治験もどちらが主導しているかよって取り扱いが異なる等、詳しい事まで分からなかったので病院に確認し、取り扱いの通知も管理者と確認し請求処理をしたいと思います。
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