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外来腫瘍化学療法診療料1 ロ の算定について

外来腫瘍化学療法診療料1 ロ の算定について

  • 解決済回答1
今回の改定にあたり、改めて整理をしているところです。
・化学療法に伴う副作用
・当日化学療法の中止時(副作用の為)
に当該診療科を請求していますが、
・化学療法の効果判定の為に行った画像診断→結果説明
 も該当するのか?
と話が上がりました。
 現状は副作用確認が目的ではないので、診察料を算定

皆様方の医療機関ではどのような請求で対応されてますか?

回答

ベストアンサー

 >化学療法の効果判定の為に行った画像診断→結果説明
→画像診断はレジメンが終了後、その効果判定のために行っているのではありませんか?

 B001-2-12 外来腫瘍化学療法診療料の通知(2)にて

(2) 「1」の「ロ」及び「2」の「ロ」に規定する点数は、注射による外来化学療法の実施その他必要な治療管理を実施中の期間に、(中略)必要に応じて速やかに検査、投薬等を行う体制を評価したものである。なお、「外来化学療法の実施その他必要な治療管理を実施中の期間」とは、当該化学療法のレジメンの期間内とする。

と通知されており、レジメンが終了後の効果判定の画像診断ならば「当該化学療法のレジメンの期間内」には当たらず、外来腫瘍化学療法診療料1「ロ 抗悪性腫瘍剤の投与その他必要な治療管理を行った場合」は算定できないと思います。

回答ありがとうございます。
私自身も同様の解釈をしておりますが、
医師側には転移検索も合わせて行っており、副作用確認も兼ねているとの声もあり、審査機関に問い合わせて見ようと思います。

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