生活習慣病管理料(Ⅰ)(Ⅱ)と在宅自己注射指導管理料の併算定について
生活習慣病管理料(Ⅰ)(Ⅱ)と在宅自己注射指導管理料の併算定について
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この2つの組み合わせを併算定したことがなく、イメージがわかない状態です。
糖尿病を主病とする場合、併算定はできないと思うのですが、
生活習慣病管理料で算定する場合、在宅自己注射指導管理料の在宅療養指導管理材料加算にあたる加算は算定できるのでしょうか。
・生活習慣病管理料(Ⅰ)又は(Ⅱ)
・血糖自己測定器加算
・注入器用注射針加算
のような算定はできますか。
初歩的な質問ですみません。
回答
第2款 在宅療養指導管理材料加算の通則1にて
1 本款各区分に掲げる在宅療養指導管理材料加算は、第1款各区分に掲げる在宅療養指導管理料のいずれかの所定点数を算定する場合に、特に規定する場合を除き、月1回に限り算定する。
と示されており、生活習慣病管理料(Ⅰ)または(Ⅱ)を算定するため第1款 在宅療養指導管理料に属する第1款 在宅療養指導管理料を算定しない場合は上記要件を満たしませんので、第2款 在宅療養指導管理材料加算に属するC150 血糖自己測定器加算等の加算は算定できないと思います。
なお、糖尿病を主病とする患者に対しては生活習慣病管理料(Ⅰ)または(Ⅱ)を算定しなければならないとはなっていませんので、インスリン自己注射を行っている患者ならば生活習慣病管理料(Ⅰ)または(Ⅱ)ではなくC101 在宅自己注射指導管理料を算定することでよろしいかと思います。
かっちゃんさん、ありがとうございます。
どちらも算定しないといけないと思っておりました。おっしゃる通り、インスリン自己注射を行っている患者さまの場合は、在宅自己注射指導管理料を算定することで院内で統一するよう提案いたします。
助かりました。
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