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時間外対応加算2「診療録を閲覧することができる体制」

時間外対応加算2「診療録を閲覧することができる体制」

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 新設されました、時間外対応加算2につきましてご質問があります。
 当院では常勤の医師と看護職員が、常時電話等により対応できる体制があり時間外対応加算2を算定しておりました。今回新設された時間外対応加算2には「また、必要に応じて診療録を閲覧することができる体制」を整える必要があると記載されております。
 これは、

①「診療時間外であっても」診療録を閲覧することができる体制を整える必要がある。
②「継続的に受診している患者からの電話等による問い合わせに対し、診療時間内は」診療録を閲覧することができる体制を整える必要がある。

 どちらの認識が正しいのでしょうか? 又は他のご意見が伺えればと存じます。
 よろしくお願い致します。

回答

ベストアンサー

 診療時間内であれば「必要に応じて診療録を閲覧することができる」ことは当たり前ではありませんか?なので②は違うと思います。時間外対応加算について検討された中央社会保険医療協議会 総会(第563回)の資料「外来(その3)について」(https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001166159.pdf)では130ページ「外来医療全般及びかかりつけ医機能についての論点②」の「(時間外対応加算について)」で

 時間外対応加算は、診療所の時間外の電話対応等を評価しているが、近年の情報化社会の進展により、ICTを活用して時間外の患者の相談に対応するサービスがみられる。このようなICT等を活用した新たな取組みについての時間対応加算としての評価の在り方にどのように考えるか。また、このような取り組みと、小児かかりつけ診療料等のかかりつけ医機能の評価に係る診療報酬との関係についてどのように考えるか。

とされており、ICT(Information and Communication Technology 情報通信技術のこと)の活用ですから①の「「診療時間外であっても」診療録を閲覧することができる体制」が求められていると思います。

 なお、これまでの時間外対応加算2は令和6年診療報酬改定では時間外対応加算3に当たり、従来の時間外対応加算2の届出をしているならば、新たに届出をすることなく時間外対応加算3を算定できるため、詳細が判明するまでは時間外対応加算2の届出をしなくてもよろしいかと思います。

かっちゃんさん
いつもありがとうございます。ICTの活用はまだまだ遅れており、当院での対応は難しそうです。
ひとまずはこれまで通り算定していこうと思います。

 時間外対応の際にも必要に応じてカルテを見ることができるという解釈ではないでしょうか?

事務員さん
コメントありがとうございます。
そうですよね。時間外でのカルテ閲覧は、当院ではまだ難しいです。

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