肝静脈や下大静脈におけるカテーテル拡張術について
回答
第10部 手術の通則3にて
3 第1節に掲げられていない手術であって特殊なものの費用は、第1節に掲げられている手術のうちで最も近似する手術の各区分の所定点数により算定する。
と通知されていますが、近似する手術の判断ができないのであれば、通則通知7にて
7 第1節手術料に掲げられていない手術のうち、簡単な手術の手術料は算定できないが、特殊な手術(点数表にあっても、手技が従来の手術と著しく異なる場合等を含む。)の手術料は、その都度当局に内議し、最も近似する手術として準用が通知された算定方法により算定する。(後略)
と示されていることから、厚生局にご確認いただくべきご質問かと思います。私ならそうします。
いつも丁寧に説明いただきありがとうございます。判断が難しい手技の場合は確認してみます。
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