二次性骨折予防継続管理料3
回答
算定は可能ですが、さまざまな条件があります。
少し長文になりますがご勘弁を。
算定するには、二次性骨折予防継続管理料の通知(5)(6)を実施する必要があります。
以下が通知(5)(6)の原文です。
(5) 「ロ」及び「ハ」は、関係学会より示されている「骨折リエゾンサービス(FLS)クリニカルスタンダード」及び「骨粗鬆症の予防と治療ガイドライン」に沿った適切な評価及び治療効果の判定等、必要な治療を継続して実施した場合に算定する。
(6) 当該管理料を算定すべき医学管理の実施に当たっては、骨量測定、骨代謝マーカー、脊椎エックス線写真等による必要な評価を行うこと。
算定要件としては、通知(5)にある二つのガイドラインに沿った管理と、通知(6)にある評価を行うことが必要です。
まず、骨折リエゾンサービスですが、わかりやすく説明すると、薬物治療・転倒の有無の確認・日常活動状況について関係職種で「治療計画」を立てて、転倒予防と栄養改善の指導と管理を行うことです。
次に、骨粗鬆症の予防と治療ガイドラインですが、これは骨粗鬆症の治療管理について具体的な治療戦略や治療効果の評価の方法が書かれていますので、医師がこれに沿って治療管理をするということです。
施設基準の届出は複雑ではありませんが、施設基準が求めていることを実施しなければなりません。ここで施設基準が求めていることを書き留めておきますので、まずは貴院内で実施されているかご確認ください。
① 骨粗鬆症の診療を担当する専任の常勤医師が、当該患者さんの診療を担当しているか。
② 二次性骨折予防について専任の常勤看護師、専任の常勤薬剤師が配置され、医師と連携しながら、当該患者に必要なサービス(生活指導、転倒リスク・認知機能評価、服薬指導等)を行っているか。
なお、評価において貴院で実施できないものは、他の医療機関と連携して実施することでよろしいかと存じます。
なお、以下のとおりガイドラインのリンク先を添付しておきますので、一度お読みください。事務方でも理解できる内容なので安心してください。
骨粗鬆症の予防と治療ガイドライン
http://www.josteo.com/ja/guideline/doc/15_1.pdf
骨折リエゾンサービス(FLS)クリニカルスタンダード
http://www.josteo.com/ja/news/doc/200518_3.pdf
ご丁寧なご説明をありがとうございました。感謝申し上げます。
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