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在宅自己注を算定している糖尿病患者様

在宅自己注を算定している糖尿病患者様

  • 解決済回答1
糖尿病が特定疾患から外れ生活習慣病管理料Ⅱになりますが、在宅自己注射指導管理料を算定している場合は対象外ということは、この場合は再診料、外来管理加算、在宅自己注射指導管理料が算定できるということでしょうか?
糖尿病のみの治療の場合は特処もつけられないという認識で合っておりますでしょうか?

回答

ベストアンサー

〉この場合は再診料、外来管理加算、在宅自己注射指導管理料が算定できるということでしょうか?
→在宅自己注射指導管理料の算定要件を満たす指導管理を行っているならばご認識の通りです。

〉糖尿病のみの治療の場合は特処もつけられないという認識で合っておりますでしょうか?
→処方内容が糖尿病に係るもののみならば特定疾患処方管理加算は算定できませんのでご認識の通りです。

迅速な回答をいただきありがとうございました!
不安になっていたので認識が合っていてホッとしました。

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