社会保険と生活保護の併用について
社会保険と生活保護の併用について
- 受付中回答4
回答
そもそも併用ができない医療機関があるのでしょうか?資格があれば問題ないように思うのですが…
生保を扱っているところなら、必然と併用になりますので、
扱っている医療機関を探して下さい。
生保を扱っている医療機関は、自治体が把握しているはずです。
生活保護法による指定医療機関であれば社会保険と生保の併用は可能ですが、非指定医療機関の場合は併用できない認識なので、指定医療機関を受診されるべきと思います。
>治療途中で社会保険から外れた場合、国民保険にはなりませんから全額自己負担になりますよね。
→非指定医療機関を受診した場合はそうなると思いますが、指定医療機関であれば生活保護単独となり原則自己負担はなくなる認識なのですがケースワーカーからそのような説明があったのでしょうか。
なお、「生活保護受給証」を発行されており、夜間・休日等受診ならば非指定医療機関であっても、受診後に保険医療機関や患者自身が福祉事務所に届出ることで医療を受けることができると思います。
>ケースワーカーに聞いても分かる答えが返って来ません。
→市町村福祉事務所のケースワーカーでしょうか。曖昧な回答をするケースワーカーがいるとはちょっと信じ難いですね。
生保の担当ケースワーカーに、生保指定医療機関を探してもらってください
すべての方が気持ちよくご利用になれるよう、第三者に不快感を与える行為(誹謗中傷、暴言、宣伝行為など)、回答の強要、個人情報の公開(ご自身の情報であっても公開することはご遠慮ください)、特定ユーザーとの個人的なやり取りはやめましょう。これらの行為が見つかった場合は、投稿者の了承を得ることなく投稿を削除する場合があります。
関連する質問
透析シャントのPTAを施行後、透析を行う事は必須でしょうか?自治体によって義務付けがあるような話をきいたのですが点本を読んでも良く分かりません。ご存じの方...
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。