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社会保険と生活保護の併用について

社会保険と生活保護の併用について

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現在、生活保護を受けながら働いています。社会保険に加入しています。耳鼻咽喉科も内科も併用出来るクリニックにかかっています。今回、新たに歯科にかかりたいのですが、併用となると生活保護可能な歯科クリニックでかかった方が良いですよね。というか可能な歯科クリニックでかかるべきですよね。また治療途中で社会保険から外れた場合、国民保険にはなりませんから全額自己負担になりますよね。今後、他の病気でかかる時も併用出来るクリニックを探すべきですよね。ケースワーカーに聞いても分かる答えが返って来ません。宜しくお願い致します。

回答

 そもそも併用ができない医療機関があるのでしょうか?資格があれば問題ないように思うのですが…

生保を扱っているところなら、必然と併用になりますので、
扱っている医療機関を探して下さい。
生保を扱っている医療機関は、自治体が把握しているはずです。

  生活保護法による指定医療機関であれば社会保険と生保の併用は可能ですが、非指定医療機関の場合は併用できない認識なので、指定医療機関を受診されるべきと思います。

>治療途中で社会保険から外れた場合、国民保険にはなりませんから全額自己負担になりますよね。
→非指定医療機関を受診した場合はそうなると思いますが、指定医療機関であれば生活保護単独となり原則自己負担はなくなる認識なのですがケースワーカーからそのような説明があったのでしょうか。
 なお、「生活保護受給証」を発行されており、夜間・休日等受診ならば非指定医療機関であっても、受診後に保険医療機関や患者自身が福祉事務所に届出ることで医療を受けることができると思います。

>ケースワーカーに聞いても分かる答えが返って来ません。
→市町村福祉事務所のケースワーカーでしょうか。曖昧な回答をするケースワーカーがいるとはちょっと信じ難いですね。

生保の担当ケースワーカーに、生保指定医療機関を探してもらってください

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