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感染対策向上加算3について

感染対策向上加算3について

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感染対策向上加算3を算定するための一つの施設基準として、外部(在宅や施設)からの新興感染者の入院受け入れが出来る医療機関でなければならないのでしょうか?

回答

 令和6年診療報酬「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知)」(https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001252053.pdf)の129~130ページ「3 感染対策向上加算3の施設基準」の(10)にて

(10) 感染症法第38条第2項の規定に基づき都道府県知事の指定を受けている第一種協定指定医療機関又は同項の規定に基づき都道府県知事の指定を受けている第二種協定指定医療機関(第36条の2第1項の規定による通知(同項第2号に掲げる措置をその内容に含むものに限る。)若しくは第36条の3第1項に規定する医療措置協定(同号に掲げる措置をその内容に含むものに限る。)に基づく措置を講ずる医療機関に限る。)であること。

と示されていますが、第一種協定指定医療機関、第二種協定指定医療機関については「「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律」の一部の施行等について(通知)」(https://www.mhlw.go.jp/content/001102407.pdf)にて

○ 第一種協定指定医療機関の指定要件(指定医療機関基準第3関係)
・ 新型インフルエンザ等感染症等発生等公表期間において、都道府県知事からの要請を受けて、新型インフルエンザ等感染症若しくは指定感染症の患者又は新感染症の所見がある者を入院させ、必要な医療を提供する体制が整っていると認められること。

と示されているため、第一種協定指定医療機関の指定を受けた保険医療機関ならば「新感染症の所見がある者を入院させ、必要な医療を提供する体制」が必要と思います。

 しかし、第二種協定指定医療機関についてはその体制は求められていませんので、その必要はないと思います。

 最終的には厚生局にご確認ください。

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