エピペン
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エピペンの処方について教えていただきたく。
在宅自己注射指導管理料が発生すると思いますが、初診で来院された方に「発作が心配なので処方して欲しいと」との要望で医師が服薬と共に処方しました。
この場合、2回以上の外来指導もなく十分な医師の指導がなされないと処方、算定できないと認識しておりますが間違いでしょうか。
他院で指導処方歴があった場合はコメントを追記して加算できるかと考えましたが所見に該当する記載がなかったため教えていただけれとおもいます。
(長文失礼いたしました)
回答
「エピペン注射液=アドレナリン製剤」というご認識がなかったのでしょうか。それとも「この限りではない。」の解釈に詰まったのでしょうか。「2回以上の外来指導もなく」とあるのでC101 在宅自己注射指導管理料の通知(7)はお読みになったことがあるようなのでそう感じました。
>他院で指導処方歴があった場合はコメントを追記して加算できるかと
→結局のところ在宅自己注射指導管理料は算定しなかったのですか?処方歴なく患者が希望するとはちょっと考えづらいのでカルテへの記載漏れということはないのでしょうか。所見が見当たらないのであればその時点で確認しないと、しばらく患者が来院しないことも予想され、在宅自己注射指導管理料算定機会を失うことになります。
以前に他院でエピペンの処方を受け、持っていたが使用期限が切れ、かつ転居等で前医への受診が困難という状況は有り得るかと思います。
かっちゃんさんのおっしゃる通り、アドレナリン製剤が「この限りでない」ということがわかっておりませんでした。
所見に関しては上記算定で迷っていたため、医師に上手く説明できずにおりました。
医師とも情報共有を行い算定もれの無いようにしていきたいと思います。
>初診で来院された方に「発作が心配なので処方して欲しいと」との要望で医師が服薬と共に処方しました。
→患者の要望とありますが、診断した根拠はあるのでしょうか。
在宅自己注射指導管理料の通知にありますが、「アドレナリン製剤については、この限りではない」とあるので、初回だけの指導でも算定可能です。
ひできさん、コメントありがとうございます。
アドレナリン製剤について「このかぎりではない」の部分の理解が足りなかったようです。
管理料に冠して再度読み込みたいと思います。
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