認知症ケア加算の経過措置の定義について
認知症ケア加算の経過措置の定義について
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前回、ご教授を受けた質問の延長ですが、どうしても『経過措置』の定義について確認したくメールしました。
前提として、認知症ケア加算の『せん妄のチェックリスト』についてですが、
現時点で認知症ケア加算3をとっており、夏に2をとる計画となっています。
『届出以前からいる患者さんについて』せん妄チェックは下記の経過措置より、
チェックはしなくてもいいという解釈でいいでしょうか。
あるいは、10月1日になったら、改めて再度入院日のデータからチェックをしなければいけないという解釈でしょうか?
~令和6年度の認知症ケア加算の施設基準の通知より~
>令和6年3月31日時点で認知症ケア加算に係る届出を行っている保険医療機関については、
>令和6年9月30日までの間、1の(5)のエ(せん妄チェックリストのこと)、2の 16)(せん妄チェックリストのこと)
>及び3の(2)(せん妄チェックリストのこと)の基準を満たしているものとみなす。
回答
>届出以前からいる患者さんについて』せん妄チェックは下記の経過措置より、チェックはしなくてもいいという解釈でいいでしょうか。
→10月1日までに手順・様式を具備し、必要な患者さんに実施していればよろしいかと存じます。改めて評価する意味で、10月1日までにせん妄チェックリストを使用して評価すれば完璧ですけど。
ひできさま
ご返答ありがとうございました。
チェックはしなくてもいいという解釈でいいでしょうか。
→しなくても良いとは言えませんが、漏れていたとしても基準を満たしていると考えて良いとの意味と思います。
10月1日になったら、改めて再度入院日のデータからチェックをしなければいけないという解釈でしょうか?
→経過措置が9月30日で終わるのであれば、1日からは要件を全て満たさなければならないという意味だと思います。
投稿者様
ご返信ありがとうございます。まとめると、届出以前の患者さんにおいても10月1日までには何らかのチェックはする必要ありという意味でいいでしょうか・・?
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