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外来感染対策向上加算

外来感染対策向上加算

  • 解決済回答3
当加算を以前から算定しているのですが、令和6年6月改定の第二種協定指定医療機関(私の勤めているクリニック)ではないため算定不可となりなりますが、経過措置として令和6年12月31日までこの基準をみたしているとするとありますので年内までは算定できるということですか?その場合はまた、届出は必要になりますか?
読解力がなく悩んでいます。

回答

ベストアンサー

ご認識の通りで、令和6年3月31日の時点で外来感染対策向上加算を算定している医療機関であれば、第二種協定指定医療機関の基準がなくても経過措置として令和6年12月31日までは現状のまま算定できます。
令和7年1月1日以降に継続して算定するためには、改めて新しい基準で届出を行う必要があります。
MEさんのご回答にある「疑義解釈によりますと令和7年9月頃に第二種協定指定医療機関としての取り決めが整うそうです。」が分かりませんでした。昨年の秋から都道府県は各医療機関と協定締結の手続きを始めており、当院では令和6年1月31日付で締結が完了しております。ただし自治体のHPに公表されるのは令和6年9月頃になるとのことですが、締結が完了していれば自治体のHPに公表される以前から基準は満たしているとして良いと疑義解釈にあり、厚生局もそういう答えでした。令和7年9月というのは、このことで令和6年のことだったのでしょうか?

のらさん、ご回答ありがとうございます!
今の所当院では令和7年以降継続して算定する予定はないので12月末まで算定するには届出が必要なのか悩んでおりました。算定できると聞いて安心しました。本当に助かります、ありがとうございました。

まるさんのおっしゃる通りで年内は算定可能です
疑義解釈によりますと令和7年9月頃に第二種協定指定医療機関としての取り決めが整うそうです。その指定医療機関となったら年内に届出を提出し、令和7年1月からも算定できると、理解してます。

MEさんご丁寧に回答いただきありがとうございます!取り決めがあるとは初めて知りました、恥ずかしい限りです。あと、今回経過措置で12月31日まで算定するには今月に新たに届出は必要になりますか?何度もすみません。

すみません、間違いました
令和7年ではなく、令和6年9月です

当院でも、届出書類を準備中に「第二種協定指定医療機関」の箇所が疑問になり疑義解釈等で調べました。
令和7年から算定する場合は年内に提出が必要なので、早めに届出を再提出する予定でしたが、第二種協定指定医療機関の指定を頂いた時点で再度「指定医療機関」のような書類があるのか、指定を頂いたら再度提出と解釈しました
結果、当院では早めに(今月)届出はせず9月移行年内に指定を頂いてから届出を提出する予定です

なるほどですね!第二種協定指定医療機関がずっと引っかかってて気になる所でしたのでとても勉強になります!教えていただき本当にありがとうございます。

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