生活習慣病管理料について
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B001-3 生活習慣病管理料(Ⅰ)の注2にて
2 生活習慣病管理を受けている患者に対して行った(中略)、第3部検査、(中略)の費用は、生活習慣病管理料(Ⅰ )に含まれるものとする。
と示されており、「第3部検査」ですから「第3部検査」に属する検体検査判断料、検体採取料も包括されます。
ありがとうございました。
もっと勉強します。
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