診療情報提供料について
診療情報提供料について
- 受付中回答7
月初めに、他の医療機関(A)からCT検査依頼があり、
診療情報提供料250点を算定しました。
月末に、同じ患者で他の医療機関(A)からCT検査依頼(別の部位)
がありました。
月初めは初診料を算定し転記は中止にしています。
月末は初診料を算定しています。
この場合、同じ医療機関からの依頼ですが、診療情報提供料は
2回目算定できますか?
回答
診療情報提供料は、情報提供先医療機関ごとに月一回を限度として算定します。
よって、お尋ねのケースであれば、傷病名の転帰にかかわらず算定できます。
「同じ医療機関からの依頼ですが」とありますので、月1回の算定ですね。
他の医療機関(A)に対し月初と月末でそれぞれ別の疾患ではあるが診療情報提供書を作成した場合でも同一医療機関であれば算定は不可と考えます。
月初が転帰されておりますので、算定可能と思われます
保険医療機関ごとに患者1人につき月1回に限り算定ですので初診料を2回算定していても診療情報提供料は1回のみ算定と思います。2回算定している場合は相手医療機関名の記載を求める審査が多く、同一医療機関名では不可でしょう。
同じ月に2回は算定不可となります。
同月なため、1回のみ算定可能です。月を分けてもらえるようコントロールしたいところですね。
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