生活習慣病II
回答
お察しのとおり、そうなると思います。
読んでいるうちに分からなくなってしまって…????ありがとうございました。
糖尿病を主病とする患者に対しては生活習慣病管理料(Ⅰ)または(Ⅱ)を算定しなければならないとはなっていませんので、インスリン自己注射を行っている患者ならば生活習慣病管理料(Ⅰ)または(Ⅱ)ではなくC101 在宅自己注射指導管理料を算定することでよろしいかと思います。
ありがとうございます????よく分かりました????
6月以降も生活習慣病IIは算定せず自己注射の指導の算定で良いと思います。
教えて頂きありがとうございました。
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