小児特定疾患カウンセリング料と障害児リハビリテーション料の同時算定の可否について
小児特定疾患カウンセリング料と障害児リハビリテーション料の同時算定の可否について
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小児特定疾患カウンセリング料と障害児リハビリテーション料は同時に算定可能でしょうか
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B001_4 小児特定疾患カウンセリング料とH007 障害児(者)リハビリテーション料の併算定を不可とする注、通知、疑義解釈は確認した限りでは見当たりませんので、それぞれの算定要件を満たす診療を行っていれば併算定可能と思います。
早速ご回答下さいましてありがとうございます。大変参考になります。
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