診療報酬改定後の特定疾患療養管理料について
診療報酬改定後の特定疾患療養管理料について
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6月からの診療報酬改定で、今まで特定疾患療養管理料225点を算定していた高血圧・糖尿病・脂質異常の方は生活習慣病管理料(Ⅱ)333点を算定する事になると思いますが
①例えば病名に高血圧(主病)、慢性胃炎、狭心症の3つが入っている場合は、今まで通り特定疾患療養管理料を算定して良いのでしょうか。
②例えば高尿酸血症(主病)、高血圧、慢性胃炎の病名で、毎月高血圧の薬も出ていれば特定疾患療養管理料の算定は可能なのでしょうか。
文書を読むと、特定疾患療養管理料の算定は、「主病に対する~」と記載があるのですが、今まで何年も上記のような病名で特定疾患療養管理料を算定していてもレセプトが戻される事はありませんでしたが…
診療報酬改定にあたり不安になり質問させて頂きました。
何卒ご返答のほどよろしくお願い致しますm(_ _)m
回答
①高血圧症が特定疾患療養管理料の対象から外れましたので、副傷病名に特定疾患療養管理料の対象疾患が含まれていても、それは主病ではありませんので算定要件を満たさず算定できません。
②高尿酸血症は特定疾患療養管理料の対象疾患ではありませんが、副傷病に高血圧症があるため高血圧合併高尿酸血症(特定疾患療養管理料の対象疾患)が主病と審査が判断していた可能性があります。
この判断は高血圧症が特定疾患療養管理料の対象疾患であるため大目に見てもらえたのだと思われ、本来は減点または返戻になってもおかしくないと思います。
6月以降は高血圧症が特定疾患療養管理料の対象疾患ではありませんので、減点または返戻の対象になると思います。
ご丁寧なご返答に感謝致します。
大目に見てもらえてたのですね(︎^_^;
勉強不足でしたm(_ _)m
ありがとうございました。
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