かかりつけ薬剤師指導料と在宅患者訪問薬剤管理指導料の優先順位について
かかりつけ薬剤師指導料と在宅患者訪問薬剤管理指導料の優先順位について
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お医者様より訪問調剤指導の指示をもらっていて、かつかかりつけ薬剤師の同意書も頂いている患者様の調剤料算定について質問です。
同月内にかかりつけ薬剤師指導料、在宅患者訪問薬剤管理指導料が同時算定できないのは調べてみて分かりました。
先月は処方せんをもってきた日はかかりつけ薬剤師指導料を算定、
処方せんはなしで、訪問のみの日は在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定するといった形で算定を行っていましたが、本来は毎回他の患者様に算定しているのと同じ服薬管理指導料+在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定するというのが正しい算定方法でしょうか?
在宅業務を始めたばかりで算定の基準がいまいち分かっておらず、変な質問になっているかと思います……申し訳ございません。
有識者の方がいらっしゃいましたら是非ご指導のほどよろしくお願いします。
同月内にかかりつけ薬剤師指導料、在宅患者訪問薬剤管理指導料が同時算定できないのは調べてみて分かりました。
先月は処方せんをもってきた日はかかりつけ薬剤師指導料を算定、
処方せんはなしで、訪問のみの日は在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定するといった形で算定を行っていましたが、本来は毎回他の患者様に算定しているのと同じ服薬管理指導料+在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定するというのが正しい算定方法でしょうか?
在宅業務を始めたばかりで算定の基準がいまいち分かっておらず、変な質問になっているかと思います……申し訳ございません。
有識者の方がいらっしゃいましたら是非ご指導のほどよろしくお願いします。
回答
服薬管理指導料と在宅患者訪問薬剤管理指導料は同時に算定できません。どちらか片方の算定になります。
外来の場合が服薬管理指導料、在宅の場合が在宅患者訪問薬剤管理指導料となっています。
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