生活習慣病管理料について
生活習慣病管理料について
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投薬で患者の状態を診ているので、管理しているという扱いで考えていいものでしょうか。
例えば、特定健診や健康診断等の結果を持ってきてもらうなど、検査自体はその後も当院で行わず、別で実施した場合に、管理料を算定していいものか疑問が生じています。
計画書は4ヶ月に1回以上の作成が求められているので、4ヶ月に1回以上は検査を実施した方がいいような気がしますが、半年でもいいのか、1年に1回でもいいのか、検査の頻度は医師の判断で良いのか、分からないのですが、どちらかに要件の記載がありますでしょうか。
回答
〉他院で検査を行った結果を患者に提出してもらい、その結果を見て当院で投薬をした場合には管理料の算定は可能なのでしょうか。
→差し支えないと思いますが、あまりに古い検査結果ですと疑義が生じると思います。
〉投薬で患者の状態を診ているので、管理しているという扱いで考えていいものでしょうか。
→投薬の効果確認を検査にて行いますので「投薬で患者の状態を診ている」は通用しないと思います。
〉検査自体はその後も当院で行わず、別で実施した場合に、管理料を算定していいものか疑問が生じています。
→健診結果であるならば良いと思いますが、生活習慣病に係る管理を行っていない医療機関の検査結果ばかりというのは、どのような状況で生じると想定されているのでしょうか。想像つきません。
〉計画書は4ヶ月に1回以上の作成が求められているので、
→「交付」は4ケ月に1回以上ですが、「作成」は生活習慣病管理料を算定する月には必要と思います。
〉4ヶ月に1回以上は検査を実施した方がいいような気がしますが
→療養計画書の交付頻度を検査実施の目安と考えるのは間違いではないと思いますが、あくまでも医師の判断次第かと思います。
なお、生活習慣病管理料(Ⅱ)は検査の費用を包括せず出来高となり、糖尿病、脂質異常症の場合は縦覧点検で検査実施履歴が確認できますので、あまりに間隔が空いていると生活習慣病に係る指導管理が適切に出来ていないと審査で判断され、査定または返戻になることがあり得ると思います。
高血圧症の場合は血圧測定が毎回診察時に行われますし、基本診療料に含まれるため縦覧点検で判断がつかず問題にならないかもしれませんが、現状ではなんとも言えないですね。
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