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一般名処方加算の施設基準追加における掲示内容について

一般名処方加算の施設基準追加における掲示内容について

  • 解決済回答3
医薬品の供給状況や、令和6年 10 月より長期収載品について医療上の必要性があると認められない場合に患者の希望を踏まえ処方等した場合は選定療養となること等を踏まえつつ、一般名処方の趣旨を患者に十分に説明することについて、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。
→こちらについては実際にはどのような掲示物が必要でしょうか?例文や施設基準を満たすポスター等情報がありましたら教えてください。

回答

ベストアンサー

選定療養については、今後通知が追加されると思います。また、医師会や薬剤師会でサンプルが提示されるはずです。
今からそんなに急ぐことではないと思います。

回答ありがとうございます。
掲示については経過措置等の記載がなかったため判断できませんでした。

ネットで検索すれはたくさんヒットします。
以下はワード形式で、医療機関名を入れればすぐ使えます。

https://www.kyoto.med.or.jp/info/files/20230327keiji-1.docx

ひでき様ご回答ありがとうございます。
当方も当該書式は掲示しております。今回改定において下記については無視して良いのでしょうか?
「医薬品の供給状況や、令和6年 10 月より長期収載品について医療上の必要性があると認められない場合に患者の希望を踏まえ処方等した場合は選定療養となること等を踏まえつつ」

10月近くなったら、薬剤師会等で一例がでるのではと思います。一般名処方についての掲示は、一般名処方加算のものを参照しています。

回答ありがとうございます。

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