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在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料について

在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料について

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いつもお世話になっております。
在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料について初歩的な事ですが業者の方が言ってた事が理解できなかったので確認させていただきたい事があります。

4月初めにPSG検査をしてCPAPを導入することになり、4月中旬にCPAPを開始した方がいますが4月に来院できないため5月に来院して在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の初回を算定予定です。
4月分は管理料も加算についても算定はできないと思っておりましたが業者の方が4月分の加算のみ算定できると言っており初回算定日を5月にするのに4月分の加算を算定できるのか?と疑問に思ってしまいました。
初歩的でお恥ずかしい限りですがご教授いただけたらと思いますので宜しくお願い致します。

回答

初回算定日を5月にするのに4月分の加算を算定できるのか?
→「初回算定日」というと疑問になりますが、レセプトに記載するのは「初回の指導管理年月日」であり、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料を算定する患者に対し、3月に3回の在宅持続陽圧呼吸療法用治療器加算2と在宅持続陽圧呼吸療法材料加算が算定できますので、管理料を算定する前月であっても治療を開始していれば算定でき、業者の言うことは合っていると思います。

お忙しい中、ご回答いただきありがとうございます。
私の記載違いでご指摘の通り『初回算定日』ではなく『初回の指導管理年月日』です!
初回の指導管理料を算定する前でも加算は算定できるのですね。
ありがとうございました!

 前月分として算定するという意味でしょうね…選択式コメントを入力する必要があると思いますのでお忘れなきようご確認ください。

お忙しい中、ご回答いただきありがとうございます。
前月分、当月分のコメントですね!忘れないように注意します!
ありがとうございました!

 のらさんのご回答を元にすると5月診療分レセプトの在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の選択式コメント「一連の治療期間における初回の指導管理年月日」は「令和6年5月◯日」、在宅持続陽圧呼吸療法用治療器加算等の在宅療養指導管理材料加算×2の選択式コメントは「前月分」「当月分」にするということかと思いますが、初回の指導管理年月日が「5月」なのに加算のコメントが「前月分」=4月分という点が気になります。ともちん さんの疑問もそこだと思います。

 第1款 在宅療養指導管理料の通則通知1では「患者又は患者の看護に当たる者に対して、当該医師が療養上必要な事項について適正な注意及び指導を行った上で、当該患者の医学管理を十分に行い、かつ、各在宅療養の方法、注意点、緊急時の措置に関する指導等を行い」とありますが、ご質問例はこの「必要な事項について適正な注意及び指導」を行う前にCPAPを開始していることになり、そもそも治療開始月に指導管理がなくても良いのか?「必要な事項について適正な注意及び指導」を行う前にCPAPを開始している貴院の方針は適切なのか?という疑義が生じる気がします。

 業者も他院事例を参考に説明をしているのかもしれませんので、貴院地域では認められる取扱いかもしれません。

お忙しい中、ご回答いただきありがとうございます。

まさに私の疑問はかっちゃんさんの言う通りです!
CPAPを導入している患者様が数件で少ないので今までは機械を導入してすぐに来院してもらえたので使い方や注意事項を説明して使用を開始してもらうする流れでしたが今回のようなケースはきちんと指導などができないのでやはり4月分の加算の算定は適切ではないですね。

ありがとうございました!

 ひできさんへの追加情報の内容を読みましたが、そのような背景があるならばご質問に書くべきではありませんか?ならば皆さんの回答は違ったものだと思います。

説明不足で申し訳ございませんでした。

>4月中旬にCPAPを開始した方がいますが4月に来院できないため5月に来院して
→開始前に指導を行っていないのに、4月にCPAPを開始した理由がわかりません。

>4月分は管理料も加算についても算定はできないと思っておりましたが業者の方が4月分の加算のみ算定できると言っており
→その根拠をお尋ねになりましたか。算定開始が5月なら、5月以降の加算しか算定できないはずですが。

お忙しい中、ご回答いただきありがとうございます。

>開始前に指導を行っていないのに、4月にCPAPを開始した理由がわかりません。
→今回はPSG検査をして、結果上、治療の必要性があると判断。患者様の都合で業者対応するのは4月しか時間が取れないとの事で機械を業者が持って行き4月に開始してしまったようです。
導入の前に保険適用になるため診察して注意事項や説明があるのでまず機械が来たら来院してほしいと伝えましたが少し難がある患者様で治療が必要なのに説明受けるまで使えないのはおかしい、すぐにでも機械を手配して使わせろ、何かあったらどう責任とるのかなどお恥ずかしながら少し問題がおきてしまい、患者様の言いなりで始めて診察日は5月になった部分があります。

>その根拠をお尋ねになりましたか。算定開始が5月なら、5月以降の加算しか算定できないはずですが。
→根拠は説明を受けた際はそういうものなのだと納得してしまい質問しておりませんが再度、確認してみようと思います。

ありがとうございました!

>導入の前に保険適用になるため診察して注意事項や説明があるのでまず機械が来たら来院してほしいと伝えましたが少し難がある患者様で治療が必要なのに説明受けるまで使えないのはおかしい、すぐにでも機械を手配して使わせろ、何かあったらどう責任とるのかなどお恥ずかしながら少し問題がおきてしまい、患者様の言いなりで始めて診察日は5月になった部分があります。
→現場に遭遇していないので何とも言えませんが、責任があるから事前にきちんと指導しろと厚労省からの通知があるので、それに従わないと保険適用になりませんと通知文を見せて説明すればよかったですね。(とてもそんな状況じゃないかも知れませんが)
当方では、医師の治療方針に従えない、健康保険上のルールを守れない方は毅然に対応してドロップアウトしてもらっています。医療は医師と患者の信頼関係で成り立っていますので、それが守れない人に甘くする必要はありません。患者の言動については、脅迫や強要と判断された時点で警察にお世話になればと思います。大変だと思いますが。

保険適用にするにはと説明は試みましたが患者様もボルテージがあがっていたので聞き耳もたてていただけませんでした。この先も揉め事のような事が起こり得るのでドロップアウトするように言ってほしいと正直思いました。。
信頼関係を築くのは難しいですね。。

1つ伺いたいのですがもし、転院でCPAPを開始する場合は初回の指導日は転院元で開始した日にちを入力するかと思います。
3月に転院元で最後の診察、当院に受診は5月となった場合は4月の加算の算定はやはり算定はできないのでしょうか?

貴院で5月より開始しているので、4月までは転院元で医学的管理をする義務があります。4月の請求をなぜする必要があるのでしょうか。

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