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生活習慣病管理料(Ⅰ)の併算定およびカルテ記載について

生活習慣病管理料(Ⅰ)の併算定およびカルテ記載について

  • 受付中回答1
①在宅患者訪問診療料の併算定は可能でしょうか?
②レセプト請求しない検査・注射・診療情報提供書料などはカルテに記載するのでしょうか? (カルテには医師が分かるように検査等の項目・内容などを記述していればいいのですか?)
また、当然と思うのですがレセコン(レセプト)には記述しなくていいのですか?

回答

① C001 在宅患者訪問診療料(Ⅰ)との併算定は可能ですが、C002 在宅時医学総合管理料を算定する場合、在宅時医学総合管理料は生活習慣病管理料(Ⅰ)を包括するため算定できません。

②カルテには診療報酬請求に関係なく診療内容を記載する必要がありますが、レセプトに包括される項目を記載する必要はありません。

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