医療情報取得加算
医療情報取得加算
- 解決済回答1
医療情報取得加算1及び2について、同一月に同一の患者について初診を2回算定した場合は医療情報取得加算を2回算定出来ないのは理解しています。①同一月に初診で医療情報取得加算1及び2を算定したあと、再診で医療情報取得加算3及び4を算定することはできますか?②初診で医療情報取得加算1及び2を算定した翌月の再診の医療情報取得加算3及び4は算定できますか?
回答
ベストアンサー
①「疑義解釈資料の送付について(その2)」(https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001252037.pdf)の問9にて
問9 「A001」再診料の注19及び「A002」外来診療料の注10に規定する医療情報取得加算3及び4について、「A000」初診料の注15に規定する医療情報取得加算1又は2を算定した月に、再診を行った場合について、算定できるか。 また、医療情報取得加算1又は2について、医療情報取得加算3及び4を算定した月に、他の疾患で初診を行った場合について、算定できるか。
(答)いずれも算定不可。
と示されており、算定できません。
②過去案件「医療情報取得加算3,4の3ヶ月の判断について」で回答していますのでご確認ください。
https://shirobon.net/qabbs_detail.php?bbs_id=43135
ありがとうございました。
関連する質問
受付中回答1
解決済回答1
ベースアップ評価料届け出の際に入力する「対象職員の給与総額(対象期間の1月あたり平均)」の計算方法についてご教授お願いします。私方は令和5年10月、11月...
受付中回答4
解決済回答2
受付中回答3
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。