栄養情報連携料の算定について
栄養情報連携料の算定について
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同敷地内の老健へ入所された場合も算定可能なものでしょうか。
また、病院と老健の管理栄養士が同じ部屋で業務を行っている状況です。この場合、同じ部屋なので情報の共有が図れているといわれれば算定が難しいのではと考えいます。疑義解釈にも出ていないのでどのように解釈すればよろしいかご助言いただければと思います。
また、病院と老健の管理栄養士が同じ部屋で業務を行っている状況です。この場合、同じ部屋なので情報の共有が図れているといわれれば算定が難しいのではと考えいます。疑義解釈にも出ていないのでどのように解釈すればよろしいかご助言いただければと思います。
回答
ベストアンサー
B011-6 栄養情報連携料の通知(4)にて
(4) 当該情報を提供する保険医療機関と特別の関係にある機関に情報提供が行われた場合は、算定できない。
と通知されています。
「病院と老健の管理栄養士が同じ部屋で業務を行っている状況」ならば「特別の関係」ですよね。
栄養情報連携料の通知(4)を見落としておりました。
「特別の関係」に該当します。
ありがとうございました。
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