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超音波検査の病名について

超音波検査の病名について

  • 受付中回答5
婦人科にて、ナボットのう胞の病名にて超音波検査を行いました。増減点連絡書にて点数が引かれてしまったのですが、こちらの病名は超音波検査の病名では不足がございますでしょうか?是非ご教示頂けますと幸いです。

回答

診療録を確認できないので何とも言えないのですが、ナボット嚢胞なので傷病名の診療開始日が古く、治療が必要でないと判断されたか、別の画像検査(CTなど)を併せて行っていないかではないでしょうか。
納得しなければ、医師が医学的理由を付して再審査しましょう。

コメントありがとうございます。
当該の患者様は初診の方で、病名はエコーの日付を開始日といたしました。
CTなどは行っておりません。

ナボットのう胞
→超音波の適応はあろうと思います。

コメントありがとうございます。
やはり適用はあるということでございますね。
再審査を視野にいれようと思います。

査定事由はいかがでしたでしょうか。
当月の日付、1回目の超音波検査でしたら請求可能と思われます。
査定事由Cでしたら再審査請求後に査定理由が
判明されると思われます
ご参考まで

コメントありがとうございます。
査定事由はCとなっておりました。
再審査請求を視野に入れようと思います。

 ご質問には単に「超音波検査」としか書かれていませんが、算定した項目はD215 超音波検査のうちのどれですか?また、仮に「2 断層撮影法 ロ その他の場合(1) 胸腹部」を算定されていたならば、これに付記した選択式コメントは以下のうちどれですか?それらが全てが「ナボットのう胞」に対して相応しいものであることが他の方の回答の大前提かと思います。
ア 消化器領域
イ 腎・泌尿器領域
ウ 女性生殖器領域
エ 血管領域(大動脈・大静脈等)
オ 腹腔内・胸腔内の貯留物等
カ その他

コメントありがとうございます。
上記コメントは「ウ 女性生殖器領域」を入力しておりました。

査定理由はABCDどれでしょうか?

コメントありがとうございます。
査定理由はCでございました。

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