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入院時食事療養費標準負担額について

入院時食事療養費標準負担額について

  • 受付中回答2
いつも参考にさせていただいております。食事負担額について質問です。

食事の1食あたりの負担額は、指定難病患者は260円ですが、この指定難病患者の定義は、難病の受給者証の発行が条件でしょうか?
平成28年6月14日指定難病に関する事務連絡では、「医師が客観的に明確に診断できる場合」には医療証の交付を受けていない場合でも、指定難病患者として取り扱ってよい。となっておりますが、この要件を摘要するべきでしょうか?
当院では、受給者証を基準としていました。大変今更な質問ですが、どうぞよろしくお願い致します。

回答

食事療養標準負担額の減額の対象者を定める健康保険法施行規則第五十八条の第五号で「難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)第五条第一項に規定する指定特定医療を受ける同項に規定する指定難病の患者」とされていますので、難病公費の適用になっていないと減額にできないかと思われます。

早速の回答ありがとうございます。
当方もその認識でしたが、改めて考えると受給者証の交付との文言が見つけられず、質問させていただきました。参考にさせていただきます。

>改めて考えると受給者証の交付との文言が見つけられず、
→「難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)第五条第一項」は要約すると

(特定医療費の支給)
第五条 都道府県は、支給認定(第七条第一項に規定する支給認定をいう。以下この条及び次条において同じ。)を受けた指定難病の患者が、支給認定の有効期間内において、特定医療のうち、同条第三項の規定により定められた指定医療機関から受けるものであって当該支給認定に係る指定難病に係るもの(以下「指定特定医療」という。)を受けたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該支給認定を受けた指定難病の患者又はその保護者に対し、当該指定特定医療に要した費用について、特定医療費を支給する。

と定めており、「支給認定を受けた指定難病の患者」とは、同法第七条第一項である

(支給認定等)
第七条 都道府県は、前条第一項の申請に係る指定難病の患者が、次の各号のいずれかに該当する場合であって特定医療を受ける必要があるときは、支給認定を行うものとする。
一 その病状の程度が厚生労働大臣が厚生科学審議会の意見を聴いて定める程度であるとき。
二 その治療状況その他の事情を勘案して政令で定める基準に該当するとき。

と定められおり、さらに第七条第四項にて

4 都道府県は、支給認定をしたときは、支給認定を受けた指定難病の患者又はその保護者(以下「支給認定患者等」という。)に対し、厚生労働省令で定めるところにより、支給認定の有効期間その他の厚生労働省令で定める事項を記載した医療受給者証(以下「医療受給者証」という。)を交付しなければならない。

と定められていますので、「支給認定を受けた指定難病の患者(=第五条第一項に規定する指定特定医療を受ける同項に規定する指定難病の患者)」は「医療受給者証」の交付を受けているということになると思います。

 なお、ご質問にある「平成28年6月14日指定難病に関する事務連絡では、「医師が客観的に明確に診断できる場合」には医療証の交付を受けていない場合でも、指定難病患者として取り扱ってよい。」は、平成28年診療報酬「疑義解釈資料の送付について(その4)」(https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000142190.pdf)の問4に掲げられた診療報酬項目に係る取り扱いであり、他に適用される取り扱いではないと思います。

返答ありがとうございます。
当方もその認識でしたが、ふと考えると疑問に思うことが多々あり相談させていただきました。
参考にさせていただきます。今後ともよろしくお願いします。

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