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交通事故による脊椎損傷の患者さまの第三者行為による診療について。

交通事故による脊椎損傷の患者さまの第三者行為による診療について。

  • 解決済回答1
調べてみてもよくわからなかったので少し長い文章となりますが、ご教授頂けたらと思います。

当方、無床診療所の泌尿器科となります。
先月、1年前に交通事故にて脊椎損傷による下半身不随、他医にて何回か手術、現在車椅子生活をされておられる患者様が初診で来院されました。
これから当院にて自己導尿等による排尿の管理や在宅での訪問看護ステーションへの指示などをしていくことになるかと思います。

初診時に保険会社から保険証使用の依頼があり、今までも第三者行為の届出はされていると本人より聞いているとの事で、当方でも健康保険で特記事項記載でレセプトを提出していくことになりました。

同じような症状を有する他の患者様をみていると、神経損傷の影響の為頻繁に高熱を繰り返され、その都度医師が訪看STに指示書を出して訪問看護師に在宅にて点滴摘便等をしてもらっているようで、今回の患者様も過去に発熱は何度もあるような感じでした。 
 
ここからが質問なのですが、
今回の患者様がそういう状況になった時は、事故外診療(一般疾病治療)となるのでしょうか。
それとも事故による傷病原因の派生と考えて事故分請求と考えるのでしょうか。

また、今回は保険請求でとなりましたが、もし自賠責保険で請求する場合を含め、在宅自己導尿指導管理料やカテーテル等の物品(薬剤や特定保険医療材料)の算定はどのようになるのかも教えていただきたいと思います。
事故扱いで初めてのケースなのでわからず質問させていただきました。
どうぞよろしくお願い致します。

回答

ベストアンサー

今回の患者様がそういう状況になった時は、事故外診療(一般疾病治療)となるのでしょうか。 それとも事故による傷病原因の派生と考えて事故分請求と考えるのでしょうか。
→医師の判断と思います。疾患では決まらずあくまでも医師の判断となると思います。

在宅自己導尿指導管理料やカテーテル等の物品(薬剤や特定保険医療材料)の算定はどのようになるのかも教えていただきたいと思います。
→第三者行為での請求ならば通常の請求と変わらないかと。

やはり医師判断となるのですね。
そうなった場合は医師確認のもと、保険会社にも連絡等はしていきたいと思います。
早々のご回答をありがとうございました。

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