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リハビリ算定単位について

リハビリ算定単位について

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別表第九の三医科点数表第二章第七部リハビリテーション通則第4号に規定する患者>
・回復期リハビリテーション病棟入院料又は特定機能病院リハビリテーション病棟入院料を算定する患者
・脳血管疾患等の患者のうち発症後六十日以内のもの
・入院中の患者であって、その入院する病棟等において早期歩行、ADLの自立等を目的として心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅰ)、脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)、廃用症候群リハビリテーション料(Ⅰ)、運動器リハビリテーション料(Ⅰ)又は呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)を算定するもの

とありますが、
入院中の患者であれば、脳血管疾患の発症から61日目以降でも、9単位算定可能ですか?

また、入院する病棟等において早期歩行、ADLの自立等を目的というのは、理学療法、作業療法は関係なくと考えてよろしいですか?
早期歩行なので、理学療法のみかと気になったので、質問させていただきます

回答

原則として、疾患別リハは、患者一人につき1日合計6単位が上限となっています。

ただし、ご質問にもあるように「別表第九の三医科点数表第二章第七部リハビリテーション通則第4号に規定する患者」は算定上限緩和対象患者とされています。

ですので、回復期リハビリテーション病棟であれば61日目以降も6単位以上のリハビリは可能ですが、その他の病棟であれば61日目以降は上限は6単位となります。

早期歩行、ADLの自立等に関しては、理学療法・作業療法は関係ないですね。

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