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生活習慣病管理料と在宅自己注射指導管理料

生活習慣病管理料と在宅自己注射指導管理料

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いつも勉強させていただいております。
初歩的な質問ですみません。

生活習慣病管理料と在宅自己注射指導管理料の併算定についてです。
インスリン、GLP-1などで在宅自己注を実施している糖尿病患者さんは、
6月以降、結局算定はどうなるのでしょうか。
生活習慣病管理料(1)、(2)両方とも在宅自己注射指導管理料との併算定は不可能なため、在宅自己注射指導管理料(+外来管理加算など)のみ算定する、と考えているのですが、正しいでしょうか?
とあるWEB上の説明では(1)だけ不可能で(2)は可能、というふうにもとれる記載もあり、何が正しいのかわかりません。
また、糖尿病で、全く関係ない骨粗鬆症など別の疾患に対して自己注射などをしている場合なども生活習慣病管理料は算定できないのでしょうか?

また、一例として、(インスリン未使用で自己血糖測定する場合の)在宅自己血糖測定指導加算5000点についてですが、管理料2+上記指導加算を行った後に、翌月にインスリンが導入になった場合は、加算はどうなるのでしょうか?(5000点とってすぐですが、生活習慣病管理料は終了、在宅自己注射指導管理料+自己血糖測定加算がその翌月からとれるのでしょうか?)

初歩的な質問が多く恐縮ですが、どなたか詳しい方がおられましたらご教示ください。よろしくお願いいたします。

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