生活習慣病管理料について
生活習慣病管理料について
- 解決済回答1
いつも勉強させていただいてます。
一応確認したくて質問させていただきます。
慢性維持透析患者外来医学管理料を算定している方は、生活習慣病管理料は併算定できない、で良いんでしょうか?
一応確認したくて質問させていただきます。
慢性維持透析患者外来医学管理料を算定している方は、生活習慣病管理料は併算定できない、で良いんでしょうか?
回答
ベストアンサー
B001-3 生活習慣病管理料の通知(3)で、
(3) 当該患者の診療に際して行った第1部医学管理等(「B001」の「20」糖尿病合併症管理料、同「22」がん性疼痛緩和指導管理料、同「24」外来緩和ケア管理料及び同「27」糖尿病透析予防指導管理料を除く。)、第3部検査、第5部投薬、第6部注射及び第 13部病理診断の費用は全て所定点数に含まれる。
と規定されており、第1部医学管理等から除かれる指導管理料にB001_15 慢性維持透析患者外来医学管理料が掲げられていないため、併算定はできないと解されます。
確認できて良かったです。
ありがとうございました。
関連する質問
受付中回答1
受付中回答0
生活習慣管理料を6月から加算を取るにあたって療養計画書を作成していくのですがそこにある検査の項目は国民保険の方は療養計画書を作成する日に一緒の日に特定健診...
受付中回答1
解決済回答3
受付中回答4
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。