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生活習慣病管理料について

生活習慣病管理料について

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いつも勉強させていただいてます。
一応確認したくて質問させていただきます。
慢性維持透析患者外来医学管理料を算定している方は、生活習慣病管理料は併算定できない、で良いんでしょうか?

回答

ベストアンサー

 B001-3 生活習慣病管理料の通知(3)で、

 (3) 当該患者の診療に際して行った第1部医学管理等(「B001」の「20」糖尿病合併症管理料、同「22」がん性疼痛緩和指導管理料、同「24」外来緩和ケア管理料及び同「27」糖尿病透析予防指導管理料を除く。)、第3部検査、第5部投薬、第6部注射及び第 13部病理診断の費用は全て所定点数に含まれる。

と規定されており、第1部医学管理等から除かれる指導管理料にB001_15 慢性維持透析患者外来医学管理料が掲げられていないため、併算定はできないと解されます。

確認できて良かったです。
ありがとうございました。

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