短期滞在手術基本料について
短期滞在手術基本料について
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A400 短期滞在手術等基本料の通知(8)にて
(8) 短期滞在手術等を行うことを目的として本基本料1に包括されている検査及び当該検査項目等に係る判断料並びに画像診断項目を実施した場合の費用は短期滞在手術等基本料1に含まれ、別に算定できない。ただし、当該手術の実施とは別の目的で当該検査又は画像診断項目を実施した場合は、この限りでない。この場合において、その旨を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
と通知されていますので、算定理由をコメントすれば認められると思います。
なお、返戻とありますが返戻理由は何だったでしょうか?また、選択式コメント別表Ⅰ項番70で定める「820100540 対象手術とは別目的で実施した検査等(短手1)」を使って医師のコメントを付記されたでしょうか?
医師のフリーコメントのみで、選択式コメントの入力をしていませんでした。ありがとうございました!
(8) 短期滞在手術等を行うことを目的として本基本料1に包括されている検査及び当該検査項目等に係る判断料並びに画像診断項目を実施した場合の費用は短期滞在手術等基本料1に含まれ、別に算定できない。ただし、当該手術の実施とは別の目的で当該検査又は画像診断項目を実施した場合は、この限りでない。この場合において、その旨を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
上記ありますので算定は可能かと。審査側にご確認ください。
ありがとうございました
!
お疲れ様です。
(8) 短期滞在手術等を行うことを目的として本基本料1に包括されている検査及び当該検査項目等に係る判断料並びに画像診断項目を実施した場合の費用は短期滞在手術等基本料1に含まれ、別に算定できない。ただし、当該手術の実施とは別の目的で当該検査又は画像診断項目を実施した場合は、この限りでない。この場合において、その旨を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
とありますが、コメントをしていても返戻となっているということは、審査側で該当手術もしくは疾患に関連が全くないという判断が出来なかったのかなと思います。
返戻なので再度医師に確認し、関連性が全くない旨を明記しその検査に該当する疾患名をレセプトに入力して返事を待つしかないかもしれません。
もしかすると同日の採血検査に含まれているものを別で算定しようとしたのであればまとめられてしまうので厳しいかもしれません。
ありがとうございました!
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