様式9における着替え時間
様式9における着替え時間
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お尋ねします。
当院の終業時間は8時30分から17時30分(休憩1時間)です。
諸般の事情(労基署関連の指導)により、今後、就業前と終業後のユニフォームへの着替え時間を労働時間8時間内で実施する予定です。
その場合、労働時間として様式9の病棟勤務に入れてよいのでしょうか?
それとも、控除が必要なのでしょうか?
当院の終業時間は8時30分から17時30分(休憩1時間)です。
諸般の事情(労基署関連の指導)により、今後、就業前と終業後のユニフォームへの着替え時間を労働時間8時間内で実施する予定です。
その場合、労働時間として様式9の病棟勤務に入れてよいのでしょうか?
それとも、控除が必要なのでしょうか?
回答
ベストアンサー
着替えが必要な場合は、労働時間に含まれると
思われます
早速のご回答ありがとうございました。
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